| Q1:土壌汚染が最近増えてきたのはなぜですか? |
| A1:工場跡地の土地取引が増えたこと,買主の汚染懸念が高まったためです。 |
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| Q2: これまで土壌汚染を規制する法律はなかったのですか? |
| A2: 農用地・ダイオキシン類についてはありましたが,市街地については初めてです。 |
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| Q3: なぜ今まで市街地の汚染対策法が制定されなかったのですか? |
| A3: 潜在性・原因者特定の困難性・高額な対策費用などが原因と考えられます。 |
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| Q4: これまで行政機関はどのように対応してきたのですか? |
| A4: 主として公害対策基本法と関連4対策指針により対策を行ってきました。 |
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| Q5: 土壌汚染対策法の制定の経緯はどのようなものですか? |
| A5: 平成12検討会設置,平成14年1月審議会答申,5月第154国会で制定,平成15年2月15日施行。 |
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| Q6: 同法の付帯決議にはどのようなものがありますか? |
| A6: 住民不安の解消・拡散の未然防止・当事者への配慮・指定調査機関の指導・監督など。 |
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| Q7: 有害物質の製造・使用・排出に関する法律はどんなものがありますか? |
| A7: 水質汚濁防止法・大気汚染防止法・廃棄物処理法の他,全部で12あります。 |
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| Q8: 土壌汚染対策法の目的はどのようなものですか? |
| A8: 汚染の実態を把握して対策を行い,国民の健康を保護することです。 |
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| Q9: 新法は従来の公共事業型の制度ではないのですか? |
| A9: 原則として土地所有者に汚染の調査・対策を義務づけた「規制型」の制度です。 |
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| Q10: 新法はどのようなリスクを対象としているのですか? |
| A10: 汚染土壌の直接摂取・接触と地下水接摂リスクです.その他の間接リスク・放射能汚染は対象外です。 |
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| Q11: 新法はどのような物質を有害物質としているのですか? |
| A11: 全ての有害物質が対象ではなく,特定有害物質として全26種類定めています。 |
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| Q12: 特定有害物質の土壌含有基準値はどれくらいですか? |
| A12: 有害物質により異なります.15〜4,000mg/s台の値です。 |
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| Q13: 特定有害物質の地下水含有基準値はどれくらいですか? |
| A13: 有害物質により異なります.0.0005〜1.0mg/g台の値です。 |
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| Q14: 新法の対象となる工場・事業場とはどんなものですか? |
| A14: 有害物質を製造・使用・排出する「特定施設」を設置している工場などなどです。 |
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| Q15: 工場と住居が兼用されている場合も適用されるのですか? |
| A15: 都道府県知事の条件確認で猶予されます.条件が変化した場合には汚染調査が必要です。 |
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| Q16: 対象となる土地の面積の大小は関係ないのですか? |
| A16: 汚染の程度にもよりますが,300u以下で周りに地下水飲用がなければ汚染調査が猶予されます。 |
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| Q17: 廃棄物処分場やその跡地も適用されるのですか? |
| A17: 原則として廃掃法が適用されますが,形質の変更に起因する二次汚染は対象となります。 |
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| Q18: 汚染調査はいつ実施すればよいのですか? |
| A18: 工場を廃止した時と,都道府県知事から調査命令が出たときです。 |
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| Q19: 新法以前に特定施設を廃止しましたがどうなりますか? |
| A19: 調査義務はありませんが,汚染の状態により調査命令が出ることがあります。 |
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| Q20: 操業中の工場でも汚染調査の義務がありますか? |
| A20: 操業中は調査義務はありませんが,汚染の状態により調査命令が出ることがあります。 |
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| Q21: 工場を譲受けて操業を継続するときはどうなりますか? |
| A21: 従業員以外立入禁止とすれば調査義務はありませんが,知事の確認が必要です。 |
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| Q22: 工場廃止時に汚染調査の義務があるのは誰ですか? |
| A22: 原則としてその時点での土地所有者ですが,破産管財人・借地人などが考えられます。 |
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| Q23: 汚染原因者に調査費用を求償できますか? |
| A23: 残念ながら新法ではできません.汚染原因者が同意した場合のみです。 |
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| Q24: 汚染調査会社を自由に選択できますか? |
| A24: 国の指定する指定調査機関のうち,当事者と利害関係にない会社だけです。 |
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| Q25: 特定有害物質は全項目調査するのですか? |
| A25: 当該施設で製造・使用のあった物質とその分解生成物に限られます。 |
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| Q26: 工場敷地全体を調査するのでしょうか? |
| A26: 原則として敷地全体が対象になりますが,汚染の可能性がない部分は除くことができます。 |
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| Q27: 試料採取地点はどのようにして決定されるのですか? |
| A27: 10m四方に1点が基本ですが,有害物質の使用場所や配管などを考慮して決定されます。 |
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| Q28: 試料採取する深度はどのように決定されるのですか? |
| A28: 表層50cmまでを基本として,汚染がある場合により深部の試料採取を計画します。 |
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| Q29: 周辺民家で井戸水を利用している場合はどうなりますか? |
| A29: 敷地内で汚染が発見されない時でも,周辺地区の汚染調査を命令されることがあります。 |
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| Q30: 調査の結果はどうするのですか? |
| A30: 汚染の有無に関わらず都道府県知事に報告することになります。 |
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| Q31: 調査で汚染が確認されるとどうなりますか? |
| A31: 指定区域として台帳に登録され,対策が完了するまで公示されます。 |
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| Q32: 基準値を超えない汚染の場合はどうなりますか? |
| A32: 台帳には登録されませんので,汚染情報の入手は開示請求が必要になります。 |
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| Q33: 指定区域台帳とはどのようなものですか? |
| A33: 対策が必要とされる区域を指定し開示するものです.対策が完了すると抹消されます。 |
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| Q34: 台帳にはどんな内容が記載されるのですか? |
| A34: 住所,汚染物質の種類,汚染の状態,指定区域の範囲などが記載されます。 |
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| Q35: 対策完了後に報告すれば台帳に登録されないのですか? |
| A35: いったん指定区域として台帳に登録して,対策内容を確認して抹消することになります。 |
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| Q36: 指定された土地の形質変更はどうすればいいのですか? |
| A36: 形質を変更する14日前までに,都道府県知事宛の届け出が必要です。 |
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| Q37: どんな措置をとれば指定区域は解除されるのですか? |
| A37: 浄化もしくは除去措置をとった場合にのみ解除・抹消となります。 |
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| Q38: 被覆・固定措置では解除されないのですか? |
| A38: 被覆・固定措置では汚染そのものは改善されませんので,指定は解除されません。 |
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| Q39: 直接摂取リスク回避の方法にはどんなものがありますか? |
| A39: 立入禁止・舗装・覆土・土壌入替・封じ込め・除去・浄化など11種類の方法があります。 |
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| Q40: 地下水等の摂取リスク回避のための方法は? |
| A40: 不溶化・不溶化埋め戻し・封じ込め・除去・浄化など7種類の方法があります。 |
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| Q41: 指定されるとどのような措置が命じられるのですか? |
| A41: 汚染状態によりますが,直接摂取リスクと地下水等の摂取リスクに分けて対策を求められます。 |
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| Q42: 地下水モニタリングが必要になるのはどのような場合ですか? |
| A42: 汚染が地下水に達していないが,周辺地区で地下水飲用がある場合です。 |
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| Q43: 指定されたときの対策の義務は誰にありますか? |
| A43: 原則として土地所有者です.場合によっては汚染原因者となることもあります。 |
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| Q44: 当事者に対策の資力が無い場合はどうなるのですか? |
| A44: 現時点では確たる解釈がなく,今後の課題となっています。 |
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| Q45: 原因者は新法以前の汚染についても責任を問われますか? |
| A45: 新法では汚染が問題となった時点で違法であれば責任を問われます。 |
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| Q46: 土地を一時的に取得する場合の調査対策義務は? |
| A46: 銀行などの土地一時取得者は立入禁止・地下水モニタリング等の暫定措置が義務づけられております。 |
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| Q47: なぜ,汚染除去等の義務を土地所有者が負うのですか? |
| A47: 汚染した土地を支配し,形質改変の権限を有し,土地の利益を享受する者が責任を負うべきとされています。 |
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| Q48: 汚染除去等に要した費用は誰が負担するのですか? |
| A48: 原則的に土地所有者が負担します.汚染原因者が判明した時に措置命令の範囲内で請求できます。 |
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| Q49: 土地所有者と汚染原因者は連帯して責任をとるのですか? |
| A49: 連帯責任ではなく、原則として土地所有者,汚染原因者が明確な場合は汚染原因者に対して措置命令が出されます。 |
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| Q50: 措置命令範囲を超えた費用の求償は可能ですか? |
| A50: 措置命令の範囲で請求できますが,範囲外費用については他の法令による個別求償になります。 |
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| Q51: 原因者が無資力の場合,「支援に関する基金」を利用できますか? |
| A51: 汚染原因者が明確な場合は利用できません.原因者の資力に不安がある場合,措置命令は土地所有者に出されます。 |
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| Q52: 土地所有者の汚染原因者に対する求償には時効がありますか? |
| A52: 汚染除去が完了したあと原因者を知って3年、もしくは汚染除去完了から20年とされています。 |
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| Q53: 土地売買時に汚染があった場合,売主は賠償義務を負いますか? |
| A53: 新法では私人間の土地取引には直接適用はありませんが、民法上の瑕疵担保責任を問われることが考えられます。 |
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| Q54: 汚染を知らずに購入した場合も土地所有者が責任を負うのですか? |
| A54: 善意無過失の土地購入者も、土地所有者として調査・除去等の責任を負います。例外は認められておりません。 |
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| Q55: 指定区域に指定された場合、土地の鑑定評価はどうなりますか? |
| A55: 除去措置を完了して指定台帳から抹消されない限り、汚染が存在するものとして評価されます。 |
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| Q56: 事業計画立案の際に留意すべき点はどんなものがありますか? |
A56: 自社保有土地と周辺地区の過去の土地利用履歴および有害物質使用の可能性、もらい汚染の可能性、井戸利用状況
などです。 |
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| Q57: 土地購入の予定があるのですが、特に留意すべき点はありますか? |
| A57: 汚染指定履歴・土地利用制限・土地利用履歴・汚染調査・対策の有無・措置命令の有無・周辺環境調査などです。 |
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| Q58: M&Aの計画段階で、買主として留意すべき点はありますか? |
| A58: 買収不動産・買収法務監査・汚染事業所の分離・法定調査期間と除去期間の把握・対策費用負担先の確認などです。 |
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| Q59: M&A買収価格決定に際して新法の影響はどうなりますか? |
| A59: 汚染調査費・除去等調査費・除去措置費・監視測定費・逸失利益・報告費・住民対策費・スティグマ減価などです。 |
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| Q60: M&A契約作成に際しての留意点はどんなものがありますか? |
A60: 買収対象・汚染表明保証・対策費用等負担・成約前提条件・買取後補償・保険料負担・買収後事業変更時の事務手続
などです。 |
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| Q61: 新法とデューデリジェンス(買収法務監査)は関係がありますか? |
A61: 以前から外資系買主による環境デューデリジェンスがありましたが、新法の施行に伴い、今後一層慣行化するものと思われ
ます。 |
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| Q62: 新法での違反行為にはどのような罰則が科せられますか? |
| A62: 違反内容により「20万円以下罰金」から「1年以下懲役または100万円以下罰金」まで4通りの罰則があります。 |
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| Q63: 新法により各種条例は影響をうけるのでしょうか? |
| A63: 新法には既存条例との関係を示す規定がありませんので、新法と条例が重複して適用されることになります。 |
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| Q64: 新法以前に汚染調査をしたのですが、再調査の必要がありますか? |
A64: 新法が規定する同等の密度(1点/100u)で調査が実施されていて、その後新たな汚染がない場合には再調査の必要
はありません。 |
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| Q65: 汚染調査結果を知事に報告しましたが、開示されるのでしょうか? |
A65: 汚染がある場合は指定区域台帳に記載され自動的に開示されます。汚染がない場合は情報公開条例に基づいて処理
されます。 |
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| Q66: 汚染除去等の費用は、会計上どのように処理すればよいのですか? |
| A66: 「費用」として計上するのが一般的です。ただし処理施設設置を伴う場合は「資産」として計上されている例もあります。 |
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| Q67: 汚染浄化措置の費用は税務上「損金」として認められますか? |
| A67: 全額が「損金」として認められます。また、基金への拠出金が「損金」扱い、浄化設備設置に特例措置などがあります。 |
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